いざ交通事故が起きたときに落ち着いて対処するために

交通事故に合ってしまった時、
普通の人ならおそらくパニックになってしまうと思います。

特に今までに経験したことが無い方なら尚更でしょう。

どんなに注意して運転していても、 
不運にも交通事故に巻き込まれる可能性は低くありません。

私も運転が得意な方ではなかったので、安全運転を心がけていましたが、
交通事故を起こしました。

完全にもらい事故で、結果的に100対0で全面的に相手の責任になったのですが、
いざ事故を起こした瞬間は頭が真っ白になり、なにをすればいいのかも分かりませんでした。

それこそ、まずは警察に連絡をするという基本的なことまで頭から抜けてしまい、
ただただ茫然とした覚えがあります。
近くにガソリンスタンドがあり、ガソリンスタンドの店員さんが色々と対処してくれました。
本当に感謝しています。

日ごろから交通事故に合った場合にどんな対処をすればいいのか。
頭の中でシミュレーションしておけば、いざ事故の際も落ち着いて対処できるかと思います。

そんな思いでこのサイトでは交通事故についての情報を集めてみました。
参考にしていただきたいと思います。

 

交通事故を起こしてしまったら

もし、交通事故を起こしてしまった場合、まず、相手が怪我をしている場合は救護を優先し救急車を呼ぶようにしましょう。
その後に警察に連絡、その間も相手の応急処置をするように心がけ、
もし、ここで怠った場合、救護義務違反で罰則になってしまいます。

また、交通事故が起きた場合、出来るだけ事故直後の状況をメモを取っておくなどすることも大事です。

特に道路の状況や車の損傷部位、ブレーキ痕がある場合はその証拠写真として写真を撮っておくと警察に交通事故を起こした状況が、
どうだったのか説明しやすい上に交通事故の過失割合も変ってくる場合がありますから、写真を撮っておきましょう。

そして、その後、自賠責保険をかけてある保険会社に交通事故の連絡を忘れずにしましょう。
保険会社に連絡する際、証券番号が必要になりますので、常に車の中に入れておいた方が保険会社も迅速に対応してもらえます。

ただし、保険会社に連絡する前に自分勝手な判断で慰謝料や損害賠償の話をしてはいけません。
保険会社に慰謝料や損害賠償の話は全て任せるようにしましょう。

 

交通事故を起こした場合の過失割合

交通事故を起こした場合、過失割合って言うのが重要になってきますが、この過失割合とはどういうものなのでしょうか?

過失割合とは、事故を起こした原因となる不注意度の割合のことをいい、その度合いにより、
車両等により物損事故あるいは人身事故が起きた場合、損害賠償義務や、自動車損害賠償を支払うことになります。

ただ、交通事故の場合、車を運転していた加害者だけではなく、被害者にも事故を引き起こす要因があった時には、
加害者に自動車損害賠償金、全額を支払わせるのではなく、被害者にも過失相殺によって、過失割合に相応する分減額されます。

特に歩行者と自動車の場合の過失割合はほとんど自動車側が100%になっています。

最近では自転車による交通事故の過失割合も加わっていますので、自転車と車との交通事故の場合、
自動車側だけではなく、自転車に乗っている人にも過失要素があり、
例えば、夜間の無灯火、二人乗り、携帯電話操作中なども過失割合が大きく左右してきます。
特に自転車での交通事故が多発しているため、損害賠償保険制度が新しく出来てきています。

 

自転車による交通事故

最近交通事故を起こした原因が自転車によるものが全体の2割強になっているのをご存知ですよね?

自転車だから大丈夫、歩行者に怪我をさせても損害賠償や慰謝料など払う義務はない等と思っていませんか?
それは大きな間違いです。

自転車の加害事故と言うのは年々増加傾向にあり、平成22年度統計によれば2万4000件弱になっています。
この中には自動車との事故が8割以上が出会い頭での接触事故ですが、
その次に右左折時の衝突と言うように自転車を運転している側に過失が認められる交通事故がほとんどです。

今までなら車を運転していた側の過失割合が大きかったわけですが、
最近ではこのように自転車を運転している側の過失割合が高くなり、損害賠償や慰謝料を支払うようになっています。
だからといって、車を運転している側も常に安全運転を心がけることが必要です。

また、自転車による交通事故で問われる責任として、
刑事上の責任(過失致死傷罪)民事上の責任(損害賠償責任)道義的な責任などがあります。
自転車に乗る場合も車と同様常に安全運転が必要になって来ています。

 

交通事故が起きた場合の示談交渉

まず、交通事故が起きた場合、被害者に対する損害賠償や慰謝料などを支払う際、よく示談・示談金と言う言葉を聞きますよね?

その示談とはどういうものなのでしょうか?
示談とは被害者と加害者が話し合いによって、お互いの主張を尊重しながら譲歩しあって損害賠償などに関する問題を解決することを意味しています。

ただ、任意保険に加入している場合、この示談交渉を行うのは、保険会社の代理人が行い、加害者である運転していた人ではありません。
そのため損害賠償や慰謝料を低く提示され、加害者の都合で示談交渉が行われるといったケースがほとんどです。

被害者にあった側はほとんどどうすればいいのかわからない状況ですので、
そういう時には相談センターなどで相談するとアドバイスしてもらうことが出来ます。

また、示談交渉にも期限と言うものがあり、損害賠償請求権が事故日から3年、
自賠責保険の保険金請求権が事故翌日から2年となっています。
しかし、この示談交渉にも様々な条件があり、期限が切れたからといって、
諦める必要はありませんので、相談センター等に連絡し、相談に乗ってもらうようにしましょう。

 

交通事故が起きた場合相談センターで相談できることとは

交通事故が起きた場合、日本弁護士交通事故相談センターと言うところで相談に乗ってくれます。
ただ、相談する内容によって相談を拒絶される場合もありますので、よく確認してから相談に乗ってもらうようにしましょう。

相談センターで相談できる内容として、損害賠償額の算定(具体的な損害額算定の仕方)賠償責任があるか、ないか、
そして、過失割合、賠償責任者の認定(勤務中の事故、貸借中の事故等)損害請求方法(誰にすればいいのか等)、
自動車保険関係の問題(保険事業への損害填補請求手続き)その他に、示談の仕方や時効に関する民事上の法律問題などがあります。

この相談センターでは、弁護士との面接による面接相談と電話相談の2つがあり、基本的には面接相談です。
相談前に必要な書類や明細書、証拠写真などを準備する必要がありますので、出来るだけ起きた交通事故に関する書類はまとめて保管しておきましょう。

また、交通事故自体、起こしてはならないことで、万が一、起きた場合、
交通事故を起こした加害者であっても被害者であっても相談することが出来ますので、
どのようにすればいいのかわからない場合は、相談センターで相談するようにしましょう。

 

交通事故にあってむち打ちになった場合の治療費

交通事故にあってむち打ちになった場合、その治療費は誰に請求すればいいのでしょうか?

一般的には、加害者が加入している自賠責保険によって、被害者は医療機関で治療を受けた場合支払をする必要がありません。
しかし、加害者が無免許運転、飲酒運転などで交通事故を起こした場合などは免責事項に該当するとして、
保険金を支払ってくれない場合があります。

でも、第三者行為の届出と言うものを提出して自分の健康保険で治療を受けることが出来るようになっています。
ここで問題となってくるのは、自賠責保険と任意保険の違いかもしれません。

任意保険は加害者側に損害賠償請求を提出しますが、自賠責保険は加害者、
被害者関係なく怪我をしたものを助けますので、加害者がむち打ちになった場合でも治療費を支払ってくれます。
ですので、加害者がもしむち打ちなどの治療を受けた場合でも示談書並びに領収書等を自賠責保険に提出することによって、
治療費を支払ってもらえるということになります。

このように自賠責保険と任意保険の違いなどもよく理解しておく必要があります。

 

交通事故に多いむち打ちとはどういうもの?

交通事故で被害にあった場合、ほとんど追突などによるむち打ちの症状になる方が多いです。

むち打ちとひとことで言ってもいくつかの種類に分類されていて、外傷性頚部症候群(むち打ち)の分類には、
①頚椎捻挫型(軽症)②根症状型(重症、後遺障害14級又は12級となる可能性あり)
③バレ・リュー症状型(重症ですが、後遺障害非該当になる可能性あり)、④根症状・バレ・リュー症状型、
⑤脊髄損傷型(むち打ちの中では重篤であり、後遺症が残ってしまう可能性が大)の5種類に分類されます。

ただ、むち打ちの場合は骨折などと違って目には見えない場合が多く、治療が必要なのかどうか、
相当性などもすぐにはわからないと言う欠点があり、
加害者と被害者との間で裁判にまでなる場合があります。
そうさせないためにも適切な治療を受けるようにしましょう。

また、後遺障害等級にも非該当、12級、14級などになる場合がありますので、
軽いむち打ちと診断されてから6ヶ月以上経っても改善しない場合は、後遺障害の申請をするようにしましょう。

 

自転車による交通事故も裁判になることもある 

携帯電話をかけながら自転車に乗っていて歩行者などとぶつかってしまった場合、ただ、謝ってすむということではすまなくなりました。
最近では自転車でも当事者になることがあるのです。

自転車利用者の運転により交差点などで交通事故を起こす要因になった場合、
刑事責任や民事責任といった責任を科せられるようになっています。
自転車利用者は特に自賠責などに入っていないケースが多いため、
自転車での加害事故を引き起こした場合、多額の保険金、あるいは賠償金を支払う判決も昨今では多く見られます。

例えば、高校生が夜間無灯火で携帯電話を使用し、前方不注意のため人とぶつかり相手に後遺症が残ってしまったと言う事例では、
5000万円もの賠償金を支払う判決が出ています。
このように自転車で交通事故を引き起こしてしまった場合、何も責任がないというわけではなくなったということです。

車を運転することと自転車に乗ることは同じだということを理解しておく必要があります。
車でも自転車でも交通事故を万が一起こしてしまった場合を考え、自賠責保険に入っておくようにしましょう。