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労災5号様式・・・現物給付用。会社記入欄、病院記入欄あり。使えるのは労災指定医療機関。提出先は医療機関。5号様式に会社の証明を貰ったうえで医療機関に提出すれば、無料で治療が受けられる。

通勤災害の場合は16号の3様式。この様式のみ、病院に提出。他は以下、すべて労基に提出。

 

労災7号様式・・・償還払い用。会社記入欄、病院記入欄あり。労災非指定病院の場合、また一度保険証を使ってしまったなど、労災指定病院が現物給付を拒否した場合。提出先は労働基準監督署。一度10割全額自己負担したうえで、診療報酬明細書、領収書とともに申請を行うと後日支払った医療費が戻ってくる。

通勤災害の場合は16号の5様式。

そのほか、労災が原因となった、休業補償、遺族補償、年金、葬祭、介護の給付があるが、すべて提出先は労働基準監督署。

 

ちなみに提出先は、例外なく会社の所在地を管轄する労働基準監督署。(労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧 | 東京労働局 (mhlw.go.jp)

 

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